借金の返済が苦しくて任意整理を検討している人の中には、「勤務先の会社にバレたらどうしよう」「勤務先に知られたらクビになったりするのだろうか」という心配を抱いている人も少なからずいます。
しかし、実際には、任意整理は最も勤務先に知られにくい債務整理です。
ここでは、任意整理が勤務先にバレにくい理由を3つ紹介します。
任意整理をしても勤務先に連絡がいくことはない
任意整理とは、自分の代理人である弁護士や司法書士と、お金を借りた会社側とが直接交渉することで、利息・遅延損害金のカットや返済期間の延長(60回払い程度)を実現する形の債務整理です。
任意整理はあくまでも自分(の代理人)と会社側とが直接の話し合いで行う手続きであるため、手続き中に勤務先へ連絡がいくことは一切ありません。
任意整理では本人に一定以上の収入があることが重要なので、勤務先の名称・住所・電話番号を会社側に伝えることもあります。
しかし、そのことによって勤務先に任意整理のことがバレる事態にはまずなりません。
任意整理では自己破産のような職業上の制限がない
自己破産を選んだ場合、弁護士や会計士などの士業、金融業、建設業、風俗業、警備員といった職業の人は、一時的に就業制限を受けるため、会社側に対応を相談しなければならなくなります。
しかし、任意整理では職業上の制限というものを一切受けないので、会社側に任意整理のことを打ち明ける必要は一切ありません。
ちなみに、仮に会社側に任意整理のことがバレたとしても、任意整理だけを理由として解雇・左遷することは労働基準法で禁止されています。
任意整理すれば給料の差し押さえで勤務先に借金がバレるのを防げる
借金を滞納したままにすると、まず電話や郵便で督促が行われ、3カ月程度が経過すると「に内容証明郵便」で一括返済の請求がされます。
それでも放置していると、会社側から裁判に訴えられ、最終的に給料の差し押さえを受けることになります。
給料の差し押さえが発生すると必ず会社に借金のことがバレてしまいますが、その前に任意整理を始めれば、差し押さえを防ぐことができます。
まとめ
任意整理をしても、お金を借りた会社から勤務先へ連絡がいくことは一切ありません。
また、自己破産と違って職業上の制限を受けるといったこともないので、自分から会社側へ借金のことを打ち明ける必要もありません。
さらに、任意整理を始めれば給料の差し押さえを防ぐことができるので、給料の差し押さえによって会社に借金がバレるという事態を防ぐことも可能です。